2023/07/27
二人の公認会計士
当社(委嘱者)と監査法人(受嘱者)との監査契約書には、指定社員の通知
受嘱者は公認会計士法第34 条の10 の4に基づき、本契約にお
ける監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社
員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。
との条項があり、
二人の公認会計士の氏名が記載されています。
そのうちの一人、
公認会計士A先生は次の記事に出てくる会計士です。
●飲酒習慣を見直す
https://zri.blog.fc2.com/blog-entry-19.html