二人の公認会計士

当社(委嘱者)と監査法人(受嘱者)との監査契約書には、

指定社員の通知
受嘱者は公認会計士法第34 条の10 の4に基づき、本契約にお
ける監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社
員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。


との条項があり、

二人の公認会計士の氏名が記載されています。

そのうちの一人、

公認会計士A先生は次の記事に出てくる会計士です。

●飲酒習慣を見直す
https://zri.blog.fc2.com/blog-entry-19.html
この監査法人とは十年以上の付き合いなのですが、

監査最終日には当社の経理チームとA先生率いる監査チームでよく打ち上げをしたものです🍻

ただ、もう一人の公認会計士B先生は、そういった場には一切出席しませんでした。

他の会計士が全員参加しても、B先生だけは「また今度」と当社から直帰していました。
(ぼくは退職するので「また今度」はもうありません)

A先生とはサシで飲んだりSNSでも繋がっているので、
退職後も情報交換できれば良いナと思います。

ところで、

B先生はメールのレスポンスがとても遅いです。

遅いといっても、返信が数日後とかいう意味ではなく、

深夜0時過ぎとかなんです。

この点、A先生に聞いたところ、

B先生は税理士登録しているそうで、税理士としてのクライアント対応があるとのことでした。
監査法人の社員としての給与所得とは別に、税理士としての事業所得がある訳ですね。

薄給サラリーマンとは違う高給公認会計士(イイカタ!)がナゼ副業?と思うのですが、
これ、事業所得を赤字にして確定申告で源泉所得税の還付を受ける節税対策なんですね。
(A先生も税理士登録してますが節税対策はしてないそうです)

ぼくは金も名誉もそこそこで良いので深夜0時過ぎには寝ていたいです。

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Author:ぱんがめ🥞🐢
会計監査人設置会社(宿泊業・飲食サービス業)で経理部長しています🧮妻子あり👨‍👩‍👦持ち家あり🏠マイカーなし・ゴールド免許🪪アラ還👱‍♂️





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